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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市再開発法施行令 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再開発法施行令第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 都市再開発法施行令第一章 総則が属する都市再開発法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第二百三十二号です。
  3. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  4. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公共施設)

第1条

別タブ ↗

都市再開発法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。

(法第二条の三第一項の政令で定める大都市)

第1条の2

別タブ ↗

法第二条の三第一項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市及び西宮市とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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