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都市再開発法施行令 第二節 個人施行者

第4条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再開発法施行令第二節 個人施行者は、第4条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 都市再開発法施行令第二節 個人施行者が属する都市再開発法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第二百三十二号です。
  3. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  4. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第七条の十九第一項の審査委員)

第4条の2

次に掲げる者は、審査委員となることができない。

一破産者で復権を得ないもの

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

3個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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