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都市再開発法施行令 第4条の2(法第七条の十九第一項の審査委員)

  1. 次に掲げる者は、審査委員となることができない。
  2. 一破産者で復権を得ないもの
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  4. 2.審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
  5. 3.個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
  6. 一心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  7. 二職務上の義務違反があるとき。

この条文の基本情報

法第七条の十九第一項の審査委員とは何ですか?

定義法第七条の十九第一項の審査委員とは、都市再開発法施行令第4条の2に定められた規定で、「次に掲げる者は、審査委員となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第4条の2(法第七条の十九第一項の審査委員)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第4条の2の条文原文は「次に掲げる者は、審査委員となることができない。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第4条の2は第二節 個人施行者に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第4条の2の前の条は都市再開発法施行令第4条です。
  7. 都市再開発法施行令第4条の2の次の条は都市再開発法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/4_2

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