都市再開発法施行令 第5条(代表者の選任)
- 法第二十条第二項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を市街地再開発組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。
- 2.前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて組合に対抗することができない。
- 3.第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもつて組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
代表者の選任とは何ですか?
定義代表者の選任とは、都市再開発法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十条第二項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第5条(代表者の選任)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第5条の条文原文は「法第二十条第二項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第5条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第5条の前の条は都市再開発法施行令第4条の2です。
- 都市再開発法施行令第5条の次の条は都市再開発法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/5