都市再開発法施行令 第6条(参加組合員)
- 法第二十一条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人(第四十条の二第一号において「特定一般社団法人等」という。)
- 二地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
- 三前二号に掲げる者以外の者で参加組合員として組合が施行する市街地再開発事業に参加するのに必要な資力及び信用を有するもの
この条文の基本情報
参加組合員とは何ですか?
定義参加組合員とは、都市再開発法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十一条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第6条(参加組合員)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第6条の条文原文は「法第二十一条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第6条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第6条の前の条は都市再開発法施行令第5条です。
- 都市再開発法施行令第6条の次の条は都市再開発法施行令第7条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/6