都市再開発法施行令 第7条(組合員名簿の作成等)
- 法第十一条第一項又は第二項の認可を受けた者は、組合の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有権を有する組合員、借地権を有する組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
- 2.法第十一条第一項又は第二項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知つたときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
- 3.組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。
この条文の基本情報
組合員名簿の作成等とは何ですか?
定義組合員名簿の作成等とは、都市再開発法施行令第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項又は第二項の認可を受けた者は、組合の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第7条(組合員名簿の作成等)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第7条の条文原文は「法第十一条第一項又は第二項の認可を受けた者は、組合の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第7条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第7条の前の条は都市再開発法施行令第6条です。
- 都市再開発法施行令第7条の次の条は都市再開発法施行令第8条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/7