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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市再開発法施行令 第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画

第1条の3〜第1条の5・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再開発法施行令第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画は、第1条の3〜第1条の5の全 3 条で構成されています。
  2. 都市再開発法施行令第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画が属する都市再開発法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第二百三十二号です。
  3. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  4. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)

第1条の3

別タブ ↗

法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。

(法第三条の二第二号イ(1)の政令で定める安全上又は防火上支障がある建築物等)

第1条の4

別タブ ↗

法第三条の二第二号イ(1)の安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものは、その敷地が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条の規定に適合しない建築物、同法第四十四条第一項の規定に適合しない建築物(同法第四十二条第一項第四号の道路に係るものを除く。)、同法第五十三条の規定に適合しない建築物(その建蔽率が十分の八を超えていないもの及び耐火建築物であるものを除く。)、同法第六十一条の規定に適合しない建築物(その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分(同法第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)を防火構造としたものを除く。)又は同法第六十二条の規定に適合しない建築物とする。

2法第三条の二第二号イ(1)及び(2)の政令で定める割合は、十分の七とする。

3法第三条の二第二号ロの重要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設で、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項の都市施設に関する都市計画において定められたものとする。

一駅前広場で、面積が六千平方メートル以上のもの(二以上の駅前広場で、相互にその機能を補足し、かつ、それらの合計面積が六千平方メートル以上であるものを含む。)

二大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園、緑地又は広場として、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画においてその位置及び面積が定められているもの

三次に掲げる道路

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道

二その他の道路で、幅員十六メートル(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域内においては、二十二メートル)以上のもの

(第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)

第1条の5

別タブ ↗

法第六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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