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都市再開発法施行令 第1条の5(第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)

法第六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替えとは何ですか?

定義第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替えとは、都市再開発法施行令第1条の5に定められた規定で、「法第六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第1条の5(第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第1条の5の条文原文は「法第六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第1条の5は第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第1条の5の前の条は都市再開発法施行令第1条の4です。
  7. 都市再開発法施行令第1条の5の次の条は都市再開発法施行令第1条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/1_5

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