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都市再開発法施行令 第五節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等

第22条の4〜第22条の5・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再開発法施行令第五節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等は、第22条の4〜第22条の5の全 2 条で構成されています。
  2. 都市再開発法施行令第五節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等が属する都市再開発法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第二百三十二号です。
  3. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  4. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定事業参加者の負担金の納付)

第22条の4

法第五十二条第二項第五号(法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が法第五十六条の二第一項又は法第五十八条の二第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。

(延滞金)

第22条の5

法第五十六条の三第二項(法第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた負担金の額を控除した額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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