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都市再開発法施行令 第二章 施行者

第2条〜第22条の5・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再開発法施行令第二章 施行者は、第2条〜第22条の5の全 28 条で構成されています。
  2. 都市再開発法施行令第二章 施行者が属する都市再開発法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第二百三十二号です。
  3. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  4. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(管理者等の同意を得べき施設)

第2条

法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。

(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

第2条の2

市町村長は、法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、法第十九条第一項(法第三十八条第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項及び法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。

(事業計画等の縦覧についての公告)

第3条

市町村長又は地方公共団体は、法第十六条第一項(法第三十八条第二項、法第五十条の六、法第五十条の九第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十三条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。

(意見書の内容の審査の方法)

第3条の2

法第十六条第四項(法第三十八条第二項、法第五十条の六及び法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、法第五十三条第二項(法第五十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十三条第二項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは、「地方公共団体」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。

(縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)

第4条

事業計画の変更のうち法第三十八条第二項、法第五十条の九第二項及び法第五十六条の政令で定める軽微な変更並びに法第十六条(第一項ただし書を除く。)の規定に係る法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一都市計画の変更に伴う設計の概要の変更

二施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物の延べ面積の十分の一をこえる延べ面積の増減を伴わないもの

三事業施行期間の変更

四資金計画の変更

五その他第二号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の変更で、国土交通省令で定めるもの

2規準の変更のうち法第五十条の九第二項の政令で定める軽微な変更は、費用の分担に関する事項の変更以外のものとする。

3施行規程の変更のうち法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

一費用の分担に関する事項の変更

二市街地再開発審査会の委員の任命に関する事項の変更

第二節 個人施行者

(法第七条の十九第一項の審査委員)

第4条の2

次に掲げる者は、審査委員となることができない。

一破産者で復権を得ないもの

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

3個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

第三節 市街地再開発組合

(代表者の選任)

第5条

法第二十条第二項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を市街地再開発組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。

2前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて組合に対抗することができない。

3第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもつて組合に対抗することができない。

(参加組合員)

第6条

法第二十一条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人(第四十条の二第一号において「特定一般社団法人等」という。)

二地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会

三前二号に掲げる者以外の者で参加組合員として組合が施行する市街地再開発事業に参加するのに必要な資力及び信用を有するもの

(組合員名簿の作成等)

第7条

法第十一条第一項又は第二項の認可を受けた者は、組合の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有権を有する組合員、借地権を有する組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。

2法第十一条第一項又は第二項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知つたときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。

3組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。

(解任請求代表者証明書の交付)

第8条

法第二十六条第一項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。

一その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名

二解任の請求の理由

三解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

2前項の請求があつたときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認したうえ、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。

3市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、直ちに次条第一項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。

4組合は、第二項の規定による公告の際あわせて組合員の三分の一の数を公告しなければならない。

(署名の収集)

第9条

解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第二項の公告があつた日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければならない。

2解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めたときは、その日の少なくとも二日前に立会人に通知しなければならない。

3署名をしようとする者は、組合員名簿に記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。

4前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が署名をするものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。

(解任請求書の提出)

第10条

解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第八条第四項の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から五日以内に立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。

2前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによつて行うものとする。

(組合員及び組合員名簿)

第11条

第八条第二項及び第四項並びに第九条第一項及び第四項において「組合員」とは、第八条第二項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。

2第九条第三項及び第四項において「組合員名簿」とは、前項の組合員名簿をいう。

(解任の投票)

第12条

法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「解任の投票」という。)は、第十条第一項の規定による解任請求書の提出があつた日から二週間以内に行なわなければならない。

2前項の場合において、組合は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも五日前に公告しなければならない。

(投票)

第13条

解任の投票における投票は、前条第二項の公告があつた日現在における組合員名簿(第七項において「組合員名簿」という。)に記載された組合員(次項、第三項、第六項、第九項及び第十一項並びに第十六条第一項において「組合員」という。)が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。

2前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。

3組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により第一項の投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

4第二項又は前項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。

5投票は、一人一票とし、無記名により行なう。

6投票用紙は、投票日の当日、解任投票所において組合員に交付するものとする。

7組合員名簿に記載されていない者、組合員名簿に記載された者であつても組合員名簿に記載されることができない者及び投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。

8投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。

9前二項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、立会人(組合が組合員のうちから本人の承諾を得て選任した者一人及び解任請求代表者が組合員のうちから本人の承諾を得て組合に届け出た者一人とする。以下同じ。)の意見をきかなければならない。

10理事長は、立会人の立会の下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。

11前項の場合においては、理事長は、立会人の意見をきいて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たつては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

12次の各号の一に該当する投票は、無効とする。

一所定の投票用紙を用いないもの

二同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの

三同意又は不同意の旨の記載のないもの

四同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの

(解任の投票の結果の公告)

第14条

解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。

2理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。

(解任投票録)

第15条

理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。

2解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。

(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

第16条

組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第十四条第一項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。

2組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、決定は、文書によつて行ない、理由を附して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。

3組合は、第一項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

4組合は、第一項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

(解任請求の禁止期間)

第17条

法第二十六条第一項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から六箇月間及び法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)又は法第百二十五条第六項の規定によるその解任の投票の日から六箇月間は、することができない。

(都道府県知事の行う解任の投票)

第18条

法第百二十五条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から二週間以内に行わなければならない。

2前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも五日前に公告しなければならない。

3第十三条から第十六条までの規定は、都道府県知事の行う解任の投票について準用する。この場合において、第十三条第一項中「前条第二項」とあるのは「第十八条第二項」と、第十三条第四項及び第九項、第十四条第一項、第十五条第二項並びに第十六条中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第十三条第八項から第十一項までの規定及び第十五条第一項中「理事長」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、第十六条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第十八条第三項において準用する第十四条第一項」と読み替えるものとする。

(総代の解任の請求に関する特例)

第19条

施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」及び「総組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。

(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)

第20条

定款の変更のうち法第三十三条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

一参加組合員に関する事項の変更

二費用の分担に関する事項の変更

三総代会の新設又は廃止

2事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第三十三条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

一施行地区の変更

二工区の新設、変更又は廃止

(参加組合員の負担金及び分担金の納付)

第21条

参加組合員が法第四十条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第百条第二項の公告の日から一月を超えてはならない。

2参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。

3分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。

(組合に置かれる審査委員)

第22条

第四条の二の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。

第四節 再開発会社

(特定事業参加者の負担金の納付)

第22条の2

法第五十条の三第一項第五号に規定する特定事業参加者が法第五十条の十第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。

(法第五十条の十四第一項の審査委員)

第22条の3

第四条の二の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。

第五節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等

(特定事業参加者の負担金の納付)

第22条の4

法第五十二条第二項第五号(法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が法第五十六条の二第一項又は法第五十八条の二第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。

(延滞金)

第22条の5

法第五十六条の三第二項(法第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた負担金の額を控除した額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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