都市再開発法施行令 第22条の2(特定事業参加者の負担金の納付)
法第五十条の三第一項第五号に規定する特定事業参加者が法第五十条の十第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。
この条文の基本情報
特定事業参加者の負担金の納付とは何ですか?
定義特定事業参加者の負担金の納付とは、都市再開発法施行令第22条の2に定められた規定で、「法第五十条の三第一項第五号に規定する特定事業参加者が法第五十条の十第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第22条の2(特定事業参加者の負担金の納付)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第22条の2の条文原文は「法第五十条の三第一項第五号に規定する特定事業参加者が法第五十条の十第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第22条の2は第四節 再開発会社に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第22条の2の前の条は都市再開発法施行令第22条です。
- 都市再開発法施行令第22条の2の次の条は都市再開発法施行令第22条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/22_2