都市再開発法施行令 第22条の3(法第五十条の十四第一項の審査委員)
第四条の二の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。
この条文の基本情報
法第五十条の十四第一項の審査委員とは何ですか?
定義法第五十条の十四第一項の審査委員とは、都市再開発法施行令第22条の3に定められた規定で、「第四条の二の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第22条の3(法第五十条の十四第一項の審査委員)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第22条の3の条文原文は「第四条の二の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第22条の3は第四節 再開発会社に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第22条の3の前の条は都市再開発法施行令第22条の2です。
- 都市再開発法施行令第22条の3の次の条は都市再開発法施行令第22条の4です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/22_3