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都市再開発法施行令 第22条の3(法第五十条の十四第一項の審査委員)

第四条の二の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。

この条文の基本情報

法第五十条の十四第一項の審査委員とは何ですか?

定義法第五十条の十四第一項の審査委員とは、都市再開発法施行令第22条の3に定められた規定で、「第四条の二の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第22条の3(法第五十条の十四第一項の審査委員)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第22条の3の条文原文は「第四条の二の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第22条の3は第四節 再開発会社に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第22条の3の前の条は都市再開発法施行令第22条の2です。
  7. 都市再開発法施行令第22条の3の次の条は都市再開発法施行令第22条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/22_3

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