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都市再開発法施行令 第一章の三 市街地再開発促進区域

第1条の6・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再開発法施行令第一章の三 市街地再開発促進区域は、第1条の6の全 1 条で構成されています。
  2. 都市再開発法施行令第一章の三 市街地再開発促進区域が属する都市再開発法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第二百三十二号です。
  3. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  4. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)

第1条の6

法第七条の四第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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