都市再開発法施行令 第1条の6(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)
法第七条の四第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
この条文の基本情報
市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なものとは何ですか?
定義市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なものとは、都市再開発法施行令第1条の6に定められた規定で、「法第七条の四第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第1条の6(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第1条の6の条文原文は「法第七条の四第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第1条の6は第一章の三 市街地再開発促進区域に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第1条の6の前の条は都市再開発法施行令第1条の5です。
- 都市再開発法施行令第1条の6の次の条は都市再開発法施行令第2条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/1_6