都市再開発法施行令 第2条(管理者等の同意を得べき施設)
法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。
この条文の基本情報
管理者等の同意を得べき施設とは何ですか?
定義管理者等の同意を得べき施設とは、都市再開発法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第2条(管理者等の同意を得べき施設)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第2条の条文原文は「法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第2条は第一節 総則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第2条の前の条は都市再開発法施行令第1条の6です。
- 都市再開発法施行令第2条の次の条は都市再開発法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/2