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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市再開発法施行令 第四節 再開発会社

第22条の2〜第22条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再開発法施行令第四節 再開発会社は、第22条の2〜第22条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 都市再開発法施行令第四節 再開発会社が属する都市再開発法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第二百三十二号です。
  3. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  4. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定事業参加者の負担金の納付)

第22条の2

別タブ ↗

法第五十条の三第一項第五号に規定する特定事業参加者が法第五十条の十第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。

(法第五十条の十四第一項の審査委員)

第22条の3

別タブ ↗

第四条の二の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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