(国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更)
別タブ ↗管理処分計画の変更のうち法第百十八条の六第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第百十八条の七第一項第二号又は第四号に掲げる事項の変更
二譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第百十八条の七第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更
三法第百十八条の七第一項第七号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
四法第百十八条の七第一項第八号に規定する建築施設の部分の明細の変更
五前各号に掲げるもののほか、管理処分計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(建築施設の部分の価額の概算額)
別タブ ↗法第百十八条の七第一項第三号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、施設建築敷地及び施設建築物の整備に要する費用の額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、法第百十八条の七第一項第十号の基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該建築施設の部分に要する費用の額が当該建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該建築施設の部分の価額の見込額とする。
2前項の建築施設の部分に要する費用は、付録第五の式によつて算出するものとする。
3次の各号に掲げる場合においては、法第百十八条の七第一項第三号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により定めた額から、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
一法第百十八条の二十五第二項前段に規定する場合同項において準用する法第百九条の二第三項に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び道路の地上権割合を乗じて得た額
二法第百十八条の二十五の二第二項前段に規定する場合同項において準用する法第百九条の三第三項に規定する施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び都市高速鉄道の地上権割合を乗じて得た額
(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
別タブ ↗施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額の算定については、第三十条の規定の例による。
(施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
別タブ ↗法第百十八条の七第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合については、第二十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えるものとする。
(過小な床面積の基準)
別タブ ↗法第百十八条の十において準用する法第七十九条第二項の政令で定める基準については、第二十七条の規定を準用する。
(縦覧手続を要しない管理処分計画の修正又は変更)
別タブ ↗管理処分計画の修正又は変更のうち法第百十八条の十において準用する法第八十三条第四項ただし書又は第五項の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
一法第百十八条の七第一項第二号、第四号、第八号又は第九号に掲げる事項の修正又は変更
二譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第百十八条の七第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更
三法第百十八条の七第一項第七号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
四前三号に掲げるもののほか、管理処分計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)
別タブ ↗管理処分計画の変更のうち法第百十八条の十において準用する法第八十四条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第百十八条の七第一項第二号、第四号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更
二譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第百十八条の七第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更
三法第百十八条の七第一項第七号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法)
別タブ ↗法第百十八条の十五第一項の規定による修正率については、第三十三条の二の規定を準用する。この場合において、付録第三中「基準日」とあるのは「宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日」と、「権利変換計画の認可の公告の日」とあるのは「譲受け希望の申出を撤回した日」と読み替えるものとする。
(従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)
別タブ ↗法第百十八条の二十三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による修正率については、第三十三条の二の規定を準用する。この場合において、付録第三中「基準日」とあるのは「法第百十八条の二十三第一項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第百十八条の七第一項第十号の基準日」と、「権利変換計画の認可」とあるのは「法第百十八条の十七」と読み替えるものとする。
(建築施設の部分の価額等の確定)
別タブ ↗法第百十八条の二十三第三項の規定による建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額及び家賃の額の確定は、それぞれ第四十六条の三若しくは第四十六条の十三の規定により読み替えて適用される第四十六条の三又は第四十六条の四の規定の例により行わなければならない。この場合においては、第四十六条の三に規定する建築施設の部分の価額の見込額又は第四十六条の十三の規定により読み替えて適用される第四十六条の三に規定する施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額の見込額につき、法第百十八条の二十三第三項の規定による修正率を乗ずるものとする。
(清算金の分割徴収等)
別タブ ↗法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第一項の規定による清算金の分割徴収については第四十二条の規定を、法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第三項の規定による延滞金の徴収については第四十三条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第四十二条第一項中「法第百三条第一項」とあるのは、「法第百十八条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
(法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業)
別タブ ↗法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、建築基準法第四十四条(第一項第三号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第二種市街地再開発事業とする。
(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業)
別タブ ↗法第百十八条の二十五の二第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立体的な範囲が定められている第二種市街地再開発事業とする。
(都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)
別タブ ↗法第百十八条の二十五の二第一項の政令で定める範囲は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について定められている都市高速鉄道を整備する立体的な範囲とする。
(管理処分手続の特則)
別タブ ↗法第百十八条の二十五の三第一項の場合においては、第四十六条の二第四号中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、第四十六条の三の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第一項中「建築施設の部分の価額」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額」と、「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額」とあるのは「近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の価額」と、同条第二項中「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「付録第五の式」とあるのは「付録第六の式」と、第四十六条の九中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(公募によらないで特定建築者となることができる者等)
別タブ ↗法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第一項の政令で定める者については第四十条の二(第三号を除く。)の規定を、法第百十八条の二十八第二項において準用する法第百四条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定については第四十一条の二の規定を、法第百十八条の二十九において準用する法第九十九条の十の政令で定める公共施設については第四十条の三の規定を準用する。