都市再開発法施行令 第46条の5(施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
法第百十八条の七第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合については、第二十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合とは何ですか?
定義施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合とは、都市再開発法施行令第46条の5に定められた規定で、「法第百十八条の七第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合については、第二十六条の規定を準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第46条の5(施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第46条の5の条文原文は「法第百十八条の七第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合については、第二十六条の規定を準用す…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第46条の5は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第46条の5の前の条は都市再開発法施行令第46条の4です。
- 都市再開発法施行令第46条の5の次の条は都市再開発法施行令第46条の6です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_5