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都市再開発法施行令 第46条の4(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)

施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額の算定については、第三十条の規定の例による。

この条文の基本情報

施設建築物の一部の標準家賃の概算額とは何ですか?

定義施設建築物の一部の標準家賃の概算額とは、都市再開発法施行令第46条の4に定められた規定で、「施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額の算定については、第三十条の規定の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第46条の4(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第46条の4の条文原文は「施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額の算定については、第三十条の規定の例による。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第46条の4は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第46条の4の前の条は都市再開発法施行令第46条の3です。
  7. 都市再開発法施行令第46条の4の次の条は都市再開発法施行令第46条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_4

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