(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)
第46条の15
法第百十八条の三十一第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)
法第百十八条の三十一第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)
法第百十八条の三十一第一項及び第二項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)