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都市再開発法施行令 第三章の三 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則

第46条の15〜第46条の16・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市再開発法施行令第三章の三 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則は、第46条の15〜第46条の16の全 2 条で構成されています。
  2. 都市再開発法施行令第三章の三 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則が属する都市再開発法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第二百三十二号です。
  3. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  4. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)

第46条の15

法第百十八条の三十一第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)

第46条の16

法第百十八条の三十一第一項及び第二項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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