都市再開発法施行令 第46条の15(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)
法第百十八条の三十一第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替えとは何ですか?
定義土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替えとは、都市再開発法施行令第46条の15に定められた規定で、「法第百十八条の三十一第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第46条の15(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第46条の15の条文原文は「法第百十八条の三十一第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第46条の15は第三章の三 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第46条の15の前の条は都市再開発法施行令第46条の14です。
- 都市再開発法施行令第46条の15の次の条は都市再開発法施行令第46条の16です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_15