都市再開発法施行令 第46条の14(公募によらないで特定建築者となることができる者等)
法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第一項の政令で定める者については第四十条の二(第三号を除く。)の規定を、法第百十八条の二十八第二項において準用する法第百四条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定については第四十一条の二の規定を、法第百十八条の二十九において準用する法第九十九条の十の政令で定める公共施設については第四十条の三の規定を準用する。
この条文の基本情報
公募によらないで特定建築者となることができる者等とは何ですか?
定義公募によらないで特定建築者となることができる者等とは、都市再開発法施行令第46条の14に定められた規定で、「法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第一項の政令で定める者については第四十条の二(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第46条の14(公募によらないで特定建築者となることができる者等)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第46条の14の条文原文は「法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第一項の政令で定める者については第四十条の二(第三号を除く。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第46条の14は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第46条の14の前の条は都市再開発法施行令第46条の13です。
- 都市再開発法施行令第46条の14の次の条は都市再開発法施行令第46条の15です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_14