(管理者等の同意を得べき施設)
第2条
別タブ ↗法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。
(管理者等の同意を得べき施設)
法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
市町村長は、法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、法第十九条第一項(法第三十八条第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項及び法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
(事業計画等の縦覧についての公告)
市町村長又は地方公共団体は、法第十六条第一項(法第三十八条第二項、法第五十条の六、法第五十条の九第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十三条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
(意見書の内容の審査の方法)
法第十六条第四項(法第三十八条第二項、法第五十条の六及び法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2前項の規定は、法第五十三条第二項(法第五十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十三条第二項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは、「地方公共団体」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。
(縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)
事業計画の変更のうち法第三十八条第二項、法第五十条の九第二項及び法第五十六条の政令で定める軽微な変更並びに法第十六条(第一項ただし書を除く。)の規定に係る法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
二施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物の延べ面積の十分の一をこえる延べ面積の増減を伴わないもの
三事業施行期間の変更
四資金計画の変更
五その他第二号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の変更で、国土交通省令で定めるもの
2規準の変更のうち法第五十条の九第二項の政令で定める軽微な変更は、費用の分担に関する事項の変更以外のものとする。
3施行規程の変更のうち法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
一費用の分担に関する事項の変更
二市街地再開発審査会の委員の任命に関する事項の変更
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)