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都市再開発法施行令 第3条(事業計画等の縦覧についての公告)

市町村長又は地方公共団体は、法第十六条第一項(法第三十八条第二項、法第五十条の六、法第五十条の九第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十三条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等の縦覧についての公告とは何ですか?

定義事業計画等の縦覧についての公告とは、都市再開発法施行令第3条に定められた規定で、「市町村長又は地方公共団体は、法第十六条第一項(法第三十八条第二項、法第五十条の六、法第五十条の九第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第3条(事業計画等の縦覧についての公告)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第3条の条文原文は「市町村長又は地方公共団体は、法第十六条第一項(法第三十八条第二項、法第五十条の六、法第五十条の九第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含…」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第3条は第一節 総則に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第3条の前の条は都市再開発法施行令第2条の2です。
  7. 都市再開発法施行令第3条の次の条は都市再開発法施行令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/3

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