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都市再開発法施行令 第2条の2(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

市町村長は、法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、法第十九条第一項(法第三十八条第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項及び法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。

この条文の基本情報

施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧とは何ですか?

定義施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧とは、都市再開発法施行令第2条の2に定められた規定で、「市町村長は、法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第2条の2(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第2条の2の条文原文は「市町村長は、法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第2条の2は第一節 総則に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第2条の2の前の条は都市再開発法施行令第2条です。
  7. 都市再開発法施行令第2条の2の次の条は都市再開発法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/2_2

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