都市再開発法施行令 第4条(縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)
- 事業計画の変更のうち法第三十八条第二項、法第五十条の九第二項及び法第五十六条の政令で定める軽微な変更並びに法第十六条(第一項ただし書を除く。)の規定に係る法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
- 二施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物の延べ面積の十分の一をこえる延べ面積の増減を伴わないもの
- 三事業施行期間の変更
- 四資金計画の変更
- 五その他第二号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の変更で、国土交通省令で定めるもの
- 2.規準の変更のうち法第五十条の九第二項の政令で定める軽微な変更は、費用の分担に関する事項の変更以外のものとする。
- 3.施行規程の変更のうち法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一費用の分担に関する事項の変更
- 二市街地再開発審査会の委員の任命に関する事項の変更
この条文の基本情報
縦覧手続等を要しない事業計画等の変更とは何ですか?
定義縦覧手続等を要しない事業計画等の変更とは、都市再開発法施行令第4条に定められた規定で、「事業計画の変更のうち法第三十八条第二項、法第五十条の九第二項及び法第五十六条の政令で定める軽微な変更並びに法第十六条(第一項ただし書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第4条(縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第4条の条文原文は「事業計画の変更のうち法第三十八条第二項、法第五十条の九第二項及び法第五十六条の政令で定める軽微な変更並びに法第十六条(第一項ただし書を除く。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第4条は第一節 総則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第4条の前の条は都市再開発法施行令第3条の2です。
- 都市再開発法施行令第4条の次の条は都市再開発法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/4