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都市再開発法施行令 第46条の6(過小な床面積の基準)

法第百十八条の十において準用する法第七十九条第二項の政令で定める基準については、第二十七条の規定を準用する。

この条文の基本情報

過小な床面積の基準とは何ですか?

定義過小な床面積の基準とは、都市再開発法施行令第46条の6に定められた規定で、「法第百十八条の十において準用する法第七十九条第二項の政令で定める基準については、第二十七条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第46条の6(過小な床面積の基準)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第46条の6の条文原文は「法第百十八条の十において準用する法第七十九条第二項の政令で定める基準については、第二十七条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第46条の6は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第46条の6の前の条は都市再開発法施行令第46条の5です。
  7. 都市再開発法施行令第46条の6の次の条は都市再開発法施行令第46条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_6

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