都市再開発法施行令 第46条の11(清算金の分割徴収等)
法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第一項の規定による清算金の分割徴収については第四十二条の規定を、法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第三項の規定による延滞金の徴収については第四十三条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第四十二条第一項中「法第百三条第一項」とあるのは、「法第百十八条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
清算金の分割徴収等とは何ですか?
定義清算金の分割徴収等とは、都市再開発法施行令第46条の11に定められた規定で、「法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第一項の規定による清算金の分割徴収については第四十二条の規定を、法第百十八条の二十四第二項において準用する法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第46条の11(清算金の分割徴収等)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第46条の11の条文原文は「法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第一項の規定による清算金の分割徴収については第四十二条の規定を、法第百十八条の二十四第二項において準用する法…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第46条の11は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第46条の11の前の条は都市再開発法施行令第46条の10です。
- 都市再開発法施行令第46条の11の次の条は都市再開発法施行令第46条の12です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_11