都市再開発法施行令 第46条の10(建築施設の部分の価額等の確定)
法第百十八条の二十三第三項の規定による建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額及び家賃の額の確定は、それぞれ第四十六条の三若しくは第四十六条の十三の規定により読み替えて適用される第四十六条の三又は第四十六条の四の規定の例により行わなければならない。この場合においては、第四十六条の三に規定する建築施設の部分の価額の見込額又は第四十六条の十三の規定により読み替えて適用される第四十六条の三に規定する施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額の見込額につき、法第百十八条の二十三第三項の規定による修正率を乗ずるものとする。
この条文の基本情報
建築施設の部分の価額等の確定とは何ですか?
定義建築施設の部分の価額等の確定とは、都市再開発法施行令第46条の10に定められた規定で、「法第百十八条の二十三第三項の規定による建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額及び家賃の額の確定は、それぞれ第四十六条の三若しくは第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第46条の10(建築施設の部分の価額等の確定)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第46条の10の条文原文は「法第百十八条の二十三第三項の規定による建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額及び家賃の額の確定は、それぞれ第四十六条の三若しくは第四…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第46条の10は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第46条の10の前の条は都市再開発法施行令第46条の9です。
- 都市再開発法施行令第46条の10の次の条は都市再開発法施行令第46条の11です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_10