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都市再開発法施行令 第46条の9(従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)

法第百十八条の二十三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による修正率については、第三十三条の二の規定を準用する。この場合において、付録第三中「基準日」とあるのは「法第百十八条の二十三第一項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第百十八条の七第一項第十号の基準日」と、「権利変換計画の認可」とあるのは「法第百十八条の十七」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法とは何ですか?

定義従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法とは、都市再開発法施行令第46条の9に定められた規定で、「法第百十八条の二十三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第46条の9(従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第46条の9の条文原文は「法第百十八条の二十三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第46条の9は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第46条の9の前の条は都市再開発法施行令第46条の8の2です。
  7. 都市再開発法施行令第46条の9の次の条は都市再開発法施行令第46条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_9

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