都市再開発法施行令 第46条の8の2(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法)
法第百十八条の十五第一項の規定による修正率については、第三十三条の二の規定を準用する。この場合において、付録第三中「基準日」とあるのは「宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日」と、「権利変換計画の認可の公告の日」とあるのは「譲受け希望の申出を撤回した日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法とは何ですか?
定義譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法とは、都市再開発法施行令第46条の8の2に定められた規定で、「法第百十八条の十五第一項の規定による修正率については、第三十三条の二の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第46条の8の2(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第46条の8の2の条文原文は「法第百十八条の十五第一項の規定による修正率については、第三十三条の二の規定を準用する。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第46条の8の2は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第46条の8の2の前の条は都市再開発法施行令第46条の8です。
- 都市再開発法施行令第46条の8の2の次の条は都市再開発法施行令第46条の9です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の8の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_8_2