都市再開発法施行令 第46条の8(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)
- 管理処分計画の変更のうち法第百十八条の十において準用する法第八十四条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第百十八条の七第一項第二号、第四号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更
- 二譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第百十八条の七第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更
- 三法第百十八条の七第一項第七号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
この条文の基本情報
審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更とは何ですか?
定義審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更とは、都市再開発法施行令第46条の8に定められた規定で、「管理処分計画の変更のうち法第百十八条の十において準用する法第八十四条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第46条の8(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第46条の8の条文原文は「管理処分計画の変更のうち法第百十八条の十において準用する法第八十四条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第46条の8は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第46条の8の前の条は都市再開発法施行令第46条の7です。
- 都市再開発法施行令第46条の8の次の条は都市再開発法施行令第46条の8の2です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_8