都市再開発法施行令 第46条の12の2(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業)
法第百十八条の二十五の二第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立体的な範囲が定められている第二種市街地再開発事業とする。
この条文の基本情報
施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業とは何ですか?
定義施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業とは、都市再開発法施行令第46条の12の2に定められた規定で、「法第百十八条の二十五の二第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第46条の12の2(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第46条の12の2の条文原文は「法第百十八条の二十五の二第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第46条の12の2は第三章の二 第二種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第46条の12の2の前の条は都市再開発法施行令第46条の12です。
- 都市再開発法施行令第46条の12の2の次の条は都市再開発法施行令第46条の12の3です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の12の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第46条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/46_12_2