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都市再開発法施行令 第13条(投票)

  1. 解任の投票における投票は、前条第二項の公告があつた日現在における組合員名簿(第七項において「組合員名簿」という。)に記載された組合員(次項、第三項、第六項、第九項及び第十一項並びに第十六条第一項において「組合員」という。)が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
  2. 2.前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。
  3. 3.組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により第一項の投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
  4. 4.第二項又は前項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。
  5. 5.投票は、一人一票とし、無記名により行なう。
  6. 6.投票用紙は、投票日の当日、解任投票所において組合員に交付するものとする。
  7. 7.組合員名簿に記載されていない者、組合員名簿に記載された者であつても組合員名簿に記載されることができない者及び投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
  8. 8.投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。
  9. 9.前二項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、立会人(組合が組合員のうちから本人の承諾を得て選任した者一人及び解任請求代表者が組合員のうちから本人の承諾を得て組合に届け出た者一人とする。以下同じ。)の意見をきかなければならない。
  10. 10.理事長は、立会人の立会の下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
  11. 11.前項の場合においては、理事長は、立会人の意見をきいて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たつては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
  12. 12.次の各号の一に該当する投票は、無効とする。
  13. 一所定の投票用紙を用いないもの
  14. 二同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
  15. 三同意又は不同意の旨の記載のないもの
  16. 四同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの

この条文の基本情報

投票とは何ですか?

定義投票とは、都市再開発法施行令第13条に定められた規定で、「解任の投票における投票は、前条第二項の公告があつた日現在における組合員名簿(第七項において「組合員名簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第13条(投票)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第13条の条文原文は「解任の投票における投票は、前条第二項の公告があつた日現在における組合員名簿(第七項において「組合員名簿」という。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第13条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第13条の前の条は都市再開発法施行令第12条です。
  7. 都市再開発法施行令第13条の次の条は都市再開発法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/13

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