都市再開発法施行令 第12条(解任の投票)
- 法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「解任の投票」という。)は、第十条第一項の規定による解任請求書の提出があつた日から二週間以内に行なわなければならない。
- 2.前項の場合において、組合は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも五日前に公告しなければならない。
この条文の基本情報
解任の投票とは何ですか?
定義解任の投票とは、都市再開発法施行令第12条に定められた規定で、「法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第12条(解任の投票)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第12条の条文原文は「法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第12条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第12条の前の条は都市再開発法施行令第11条です。
- 都市再開発法施行令第12条の次の条は都市再開発法施行令第13条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/12