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都市再開発法施行令 第11条(組合員及び組合員名簿)

  1. 第八条第二項及び第四項並びに第九条第一項及び第四項において「組合員」とは、第八条第二項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。
  2. 2.第九条第三項及び第四項において「組合員名簿」とは、前項の組合員名簿をいう。

この条文の基本情報

組合員及び組合員名簿とは何ですか?

定義組合員及び組合員名簿とは、都市再開発法施行令第11条に定められた規定で、「第八条第二項及び第四項並びに第九条第一項及び第四項において「組合員」とは、第八条第二項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第11条(組合員及び組合員名簿)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第11条の条文原文は「第八条第二項及び第四項並びに第九条第一項及び第四項において「組合員」とは、第八条第二項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第11条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第11条の前の条は都市再開発法施行令第10条です。
  7. 都市再開発法施行令第11条の次の条は都市再開発法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/11

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