都市再開発法施行令 第10条(解任請求書の提出)
- 解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第八条第四項の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から五日以内に立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
- 2.前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによつて行うものとする。
この条文の基本情報
解任請求書の提出とは何ですか?
定義解任請求書の提出とは、都市再開発法施行令第10条に定められた規定で、「解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第八条第四項の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から五日以内に立会人の証明を経た署名簿を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第10条(解任請求書の提出)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第10条の条文原文は「解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第八条第四項の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から五日以内に立会人の証明を経た署名簿を…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第10条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第10条の前の条は都市再開発法施行令第9条です。
- 都市再開発法施行令第10条の次の条は都市再開発法施行令第11条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/10