都市再開発法施行令 第9条(署名の収集)
- 解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第二項の公告があつた日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければならない。
- 2.解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めたときは、その日の少なくとも二日前に立会人に通知しなければならない。
- 3.署名をしようとする者は、組合員名簿に記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。
- 4.前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が署名をするものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。
この条文の基本情報
署名の収集とは何ですか?
定義署名の収集とは、都市再開発法施行令第9条に定められた規定で、「解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第二項の公告があつた日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第9条(署名の収集)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第9条の条文原文は「解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第二項の公告があつた日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第9条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第9条の前の条は都市再開発法施行令第8条です。
- 都市再開発法施行令第9条の次の条は都市再開発法施行令第10条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/9