都市再開発法施行令 第8条(解任請求代表者証明書の交付)
- 法第二十六条第一項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
- 一その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
- 二解任の請求の理由
- 三解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 2.前項の請求があつたときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認したうえ、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。
- 3.市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、直ちに次条第一項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。
- 4.組合は、第二項の規定による公告の際あわせて組合員の三分の一の数を公告しなければならない。
この条文の基本情報
解任請求代表者証明書の交付とは何ですか?
定義解任請求代表者証明書の交付とは、都市再開発法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十六条第一項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第8条(解任請求代表者証明書の交付)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第8条の条文原文は「法第二十六条第一項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第8条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第8条の前の条は都市再開発法施行令第7条です。
- 都市再開発法施行令第8条の次の条は都市再開発法施行令第9条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/8