都市再開発法施行令 第14条(解任の投票の結果の公告)
- 解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。
- 2.理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
この条文の基本情報
解任の投票の結果の公告とは何ですか?
定義解任の投票の結果の公告とは、都市再開発法施行令第14条に定められた規定で、「解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第14条(解任の投票の結果の公告)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第14条の条文原文は「解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第14条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第14条の前の条は都市再開発法施行令第13条です。
- 都市再開発法施行令第14条の次の条は都市再開発法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/14