都市再開発法施行令 第15条(解任投票録)
- 理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。
- 2.解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
この条文の基本情報
解任投票録とは何ですか?
定義解任投票録とは、都市再開発法施行令第15条に定められた規定で、「理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第15条(解任投票録)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第15条の条文原文は「理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第15条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第15条の前の条は都市再開発法施行令第14条です。
- 都市再開発法施行令第15条の次の条は都市再開発法施行令第16条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/15