都市再開発法施行令 第16条(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
- 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第十四条第一項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。
- 2.組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、決定は、文書によつて行ない、理由を附して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
- 3.組合は、第一項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
- 4.組合は、第一項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
この条文の基本情報
解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出とは何ですか?
定義解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出とは、都市再開発法施行令第16条に定められた規定で、「組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第十四条第一項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第16条(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第16条の条文原文は「組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第十四条第一項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ること…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第16条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第16条の前の条は都市再開発法施行令第15条です。
- 都市再開発法施行令第16条の次の条は都市再開発法施行令第17条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/16