都市再開発法施行令 第19条(総代の解任の請求に関する特例)
施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」及び「総組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
総代の解任の請求に関する特例とは何ですか?
定義総代の解任の請求に関する特例とは、都市再開発法施行令第19条に定められた規定で、「施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第三十六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第19条(総代の解任の請求に関する特例)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第19条の条文原文は「施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第三十六条…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第19条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第19条の前の条は都市再開発法施行令第18条です。
- 都市再開発法施行令第19条の次の条は都市再開発法施行令第20条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/19