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都市再開発法施行令 第18条(都道府県知事の行う解任の投票)

  1. 法第百二十五条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から二週間以内に行わなければならない。
  2. 2.前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも五日前に公告しなければならない。
  3. 3.第十三条から第十六条までの規定は、都道府県知事の行う解任の投票について準用する。この場合において、第十三条第一項中「前条第二項」とあるのは「第十八条第二項」と、第十三条第四項及び第九項、第十四条第一項、第十五条第二項並びに第十六条中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第十三条第八項から第十一項までの規定及び第十五条第一項中「理事長」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、第十六条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第十八条第三項において準用する第十四条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

都道府県知事の行う解任の投票とは何ですか?

定義都道府県知事の行う解任の投票とは、都市再開発法施行令第18条に定められた規定で、「法第百二十五条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第18条(都道府県知事の行う解任の投票)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第18条の条文原文は「法第百二十五条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第18条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第18条の前の条は都市再開発法施行令第17条です。
  7. 都市再開発法施行令第18条の次の条は都市再開発法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/18

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