都市再開発法施行令 第20条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
- 定款の変更のうち法第三十三条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一参加組合員に関する事項の変更
- 二費用の分担に関する事項の変更
- 三総代会の新設又は廃止
- 2.事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第三十三条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区の変更
- 二工区の新設、変更又は廃止
この条文の基本情報
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項とは何ですか?
定義定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項とは、都市再開発法施行令第20条に定められた規定で、「定款の変更のうち法第三十三条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第20条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第20条の条文原文は「定款の変更のうち法第三十三条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第20条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第20条の前の条は都市再開発法施行令第19条です。
- 都市再開発法施行令第20条の次の条は都市再開発法施行令第21条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/20