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都市再開発法施行令 第21条(参加組合員の負担金及び分担金の納付)

  1. 参加組合員が法第四十条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第百条第二項の公告の日から一月を超えてはならない。
  2. 2.参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
  3. 3.分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。

この条文の基本情報

参加組合員の負担金及び分担金の納付とは何ですか?

定義参加組合員の負担金及び分担金の納付とは、都市再開発法施行令第21条に定められた規定で、「参加組合員が法第四十条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第21条(参加組合員の負担金及び分担金の納付)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第21条の条文原文は「参加組合員が法第四十条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金…」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第21条は第三節 市街地再開発組合に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第21条の前の条は都市再開発法施行令第20条です。
  7. 都市再開発法施行令第21条の次の条は都市再開発法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/21

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