都市再開発法施行令 第1条の2(法第二条の三第一項の政令で定める大都市)
法第二条の三第一項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市及び西宮市とする。
この条文の基本情報
法第二条の三第一項の政令で定める大都市とは何ですか?
定義法第二条の三第一項の政令で定める大都市とは、都市再開発法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条の三第一項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第1条の2(法第二条の三第一項の政令で定める大都市)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条の三第一項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第1条の2の前の条は都市再開発法施行令第1条です。
- 都市再開発法施行令第1条の2の次の条は都市再開発法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/1_2