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都市再開発法施行令 第1条の2(法第二条の三第一項の政令で定める大都市)

法第二条の三第一項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市及び西宮市とする。

この条文の基本情報

法第二条の三第一項の政令で定める大都市とは何ですか?

定義法第二条の三第一項の政令で定める大都市とは、都市再開発法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条の三第一項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第1条の2(法第二条の三第一項の政令で定める大都市)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条の三第一項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第1条の2の前の条は都市再開発法施行令第1条です。
  7. 都市再開発法施行令第1条の2の次の条は都市再開発法施行令第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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