都市再開発法施行令 第1条(公共施設)
都市再開発法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
この条文の基本情報
公共施設とは何ですか?
定義公共施設とは、都市再開発法施行令第1条に定められた規定で、「都市再開発法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第1条(公共施設)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第1条の条文原文は「都市再開発法(以下「法」という。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第1条の次の条は都市再開発法施行令第1条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/1