都市再開発法施行令 第50条(書類の送付に代わる公告)
- 法第百三十五条第一項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
- 2.前項の場合においては、当該市街地再開発事業の施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長が行なうべき公告の内容を市町村長に通知しなければならない。
- 3.第一項の掲示は、前項の規定により市町村長が行なう公告のあつた日から十日間しなければならない。
- 4.法第百三十五条第二項の公告の日は、前項の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。
この条文の基本情報
書類の送付に代わる公告とは何ですか?
定義書類の送付に代わる公告とは、都市再開発法施行令第50条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第50条(書類の送付に代わる公告)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第50条の条文原文は「法第百三十五条第一項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第50条は第四章 雑則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第50条の前の条は都市再開発法施行令第49条です。
- 都市再開発法施行令第50条の次の条は都市再開発法施行令第51条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/50