都市再開発法施行令 第51条(大都市等の特例)
指定都市において、法第百三十七条の規定により、指定都市の長が行う事務は、法及びこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第四十一条第三項(法第五十条の十一第二項(法第百六条第七項において準用する場合を含む。)及び法第百六条第六項において準用する場合を含む。)の認可を除く。)のうち、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業に係る事務及び法第七章の規定による事務とする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、都市再開発法施行令第51条に定められた規定で、「指定都市において、法第百三十七条の規定により、指定都市の長が行う事務は、法及びこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第51条(大都市等の特例)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第51条の条文原文は「指定都市において、法第百三十七条の規定により、指定都市の長が行う事務は、法及びこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第51条は第四章 雑則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第51条の前の条は都市再開発法施行令第50条です。
- 都市再開発法施行令第51条の次の条は都市再開発法施行令第52条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/51